ご入会される前に以下の会員規約を良くお読みのうえ、ご入会ください。
また、ご入会後も必要に応じてご参照ください。
(名称)
第1条 この規約の対象となる施設は、サテライト大阪(以下「この施設」といいます。)と称します。
(所在地)
第2条 この施設の所在地は、大阪市中央区日本橋一丁目4番18号とします。
(趣旨)
第3条 この施設の会員及び運営については、他の規定に特別の定めがある場合を除くほか、この規約の定めるところによります。
(運営)
第4条 この施設は、サテライト大阪事業所(以下「当社」といいます。)が運営します。
(規約の変更)
第5条 当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法により会員に通知することにより、この規約の全部又は一部を変更することができます。この場合において、会員が第11条(退会)に基づき退会手続きをしない場合は、会員は、その変更を承諾したものとみなします。
(名称)
第6条 会員は、この規約その他の当社が定める規定を確認し、これらを遵守することを同意した方で、当社が随時定める会員資格を有している方とします。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、入会することはできません。
- 学生生徒
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人又は破産者で復権を得ない者
- 競輪に関係する政府職員又は競輪施行者の職員
- 日本自転車振興会もしくは自転車競技会の役職員又は競輪の選手
- この施設において入場料の徴収、車券の発売、払戻金及び返還金の交付、競輪場内の整理、警備その他の競輪の事務に従う者
- 禁錮以上の刑に処せられた者又は競馬法(昭和23年7月13日法律第158号)、自転車競技法(昭和23年8月1日法律第209号)、小型自動車競走法(昭和25年5月27日法律第208号)もしくはモーターボート競走法(昭和26年6月18日法律第242号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
- 生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)に規定する被保護者
- 暴力団の構成員又は集団的もしくは常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 他人の生命もしくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 当社から連絡することができる電話番号を有していない者
- 入会申し込み以前に、この規約の違反その他の理由により除名処分を受けたことがある者
- 既に会員であって二重に会員資格を得ようとする者
- その他当社が会員として不適正であると判断した者
(入会)
第7条 入会を希望する方は、当社所定の申し込み手続きを行い、当社の承認を受けた上で、入会金及び会費を納入することにより、会員となります。
(会員証)
第8条 当社は、会員に対し、会員証を交付します。
2 当社は、劣化により会員証がその機能を失った場合は、会員が現に有する会員証と引き換えに、無償で新たに会員証を交付します。
(有効期間)
第9条 会員資格の有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、入会した日から当社が指定する日までとします。
(更新)
第10条 会員資格の継続を希望する会員は、有効期間が満了する日の前日までに、当社所定の更新手続きを行い、会費を納入することにより、有効期間を当社が新たに指定する日までに更新することができます。
(退会)
第11条 会員は、退会を希望する場合は、当社所定の退会手続きを行うものとし、当社の手続きの完了をもって、退会します。
(除名等)
第12条 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知又は催告をすることなく、除名又は会員資格の一時停止をすることができます。
- 入会手続きに係る書類に虚偽の記載をして提出したことが判明した場合
- 第6条(会員資格の条件)第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
- 第22条(禁止事項)各号に該当する行為をしたと当社が判断した場合
- この規約その他の当社が定める規定に違反した場合
(会員資格の喪失)
第13条 会員は、次の各号に掲げる事由により、その資格を失います。
- 有効期間の満了
- 退会又は除名
- 死亡
(自己責任の原則)
第14条 会員は、この施設を利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負わなければなりません。
2 会員は、この施設の利用に関して、問い合わせ、苦情その他の意見又は紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決しなければなりません。
3 会員は、この施設を利用してなされた行為に起因して、第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。
(会員証の管理)
第15条 会員は、会員証を善良な管理者の注意をもって保管及び管理をしなければなりません。
(入会金等の納入)
第16条 会員は、当社が定める方法にて、入会金及び会費を当社に納入しなければなりません。
2 納入された入会金及び会費は、理由の如何を問わず、返還しません。
(会員証の提示)
第17条 会員は、この施設に入館する場合又は当社が求めた場合は、会員証を提示しなければなりません。
(会員証の紛失及び盗難等)
第18条 会員は、紛失、盗難、汚損その他の事由により、会員証を使用することができなくなった場合は、速やかに当社に届け出るとともに、当社所定の会員証再発行手続きを行わなければなりません。この場合において、別に定める手数料を当社が定める方法にて、当社に納入しなければなりません。
2 前項に規定する場合において、会員証を用いてなされた行為に起因して、当社に損害が生じた場合は、会員は、当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
(会員証の返還)
第19条 会員は、その資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返還しなければなりません。
(会員資格の譲渡の禁止等)
第20条 会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与をすることはできません。
2 会員は、その資格に質権、抵当権、譲渡担保権その他の権利を設定することはできません。
(変更の届出)
第21条 会員は、申し込み手続きを行った際の届出事項に変更があった場合は、当社所定の手続きにより、速やかに届出をしなければなりません。
(禁止事項)
第22条 会員は、この施設の利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
- 第三者からの依頼による車券の購入
- 車券の買い戻しの請求
- 車券の偽造
- 他の会員の車券購入の妨害又は干渉
- 私物の放置
- 立入禁止場所への立ち入り
- 指定場所以外での喫煙
- 凶器その他の危険物の持ち込み
- 備品の持ち出し
- 施設の汚損
- 許可なく施設内部の状況を撮影し、録画し、又は録音すること
- 寄付の募集
- この施設に車両で来場する場合の周辺地域における違法駐車行為
- 1この施設の周辺地域における車券、マークカード、予想紙その他の不要物の投棄
- 前号のほか、この施設の周辺地域の環境保全に支障を及ぼす行為
- 広告、宣伝、印刷物の配布、物品の販売その他の営業行為
- 選挙の事前活動、選挙運動その他の政治的活動
- 宗教の宣伝、宗教団体の設立、宗教団体への加入の勧誘、宗教的結社その他の宗教活動
- 他の会員又は当社に迷惑、不利益又は損害を与える行為
- 他の会員又は当社の財産を侵害する行為
- 他の会員又は当社に対する差別又は誹謗中傷
- 他の会員又は当社の名誉又は信用を毀損する行為
- この施設の運用に支障を与える行為
- その他法令又は公序良俗に違反する行為
- 前各号のいずれかの行為を援助又は助長をする行為
- 前各号のいずれかの行為をするおそれがある行為
- その他当社が別に定める行為
(入会金及び会費)
第23条 この施設の利用に関する入会金及び会費は、別に定めるとおりです。
(サービス内容の変更等)
第24条 当社は、事前に会員に通知することなく、サービスの内容又は名称を変更することがあります。
2 当社は、サービスの提供に関して個別に規定を設けることができ、その個別の規定に基づき個別の料金を会員に求めることができます。
(サービスの中止)
第25条 当社は、サービスの全部又は一部を中止することがあります。この場合において、当社は、所定の方法により、その旨を会員に通知します。
(サービスの一時停止)
第26条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することなく、サービスを一時的に停止することがあります。
- 設備の点検、保守又は改修を緊急に行う場合
- 競輪の中止又は順延によりサービスの提供ができなくなった場合
- 天災、火災、停電、戦争、暴動、労働争議その他の事由によりサービスの提供ができなくなった場合
- 運用上又は技術上の理由によりサービスの一時的な中断が必要であると当社が判断した場合
(車券未発売の措置)
第27条 当社は、マークカードの記入不備又は運用上もしくは技術上の理由により、会員が車券の全部又は一部を購入することができなかった場合は、車券を購入することができる端末機に投入した金額から現に発売した車券の購入額の合計額を控除した金額を会員に返還します。
(返還金の交付)
第28条 運用上又は技術上の理由により、この施設で発売した車券の売上金が競輪を開催する競輪施行者が管理する電子計算機で合算されなかった場合は、自転車競技法(昭和23年8月1日法律第209号)に基づき返還金を交付します。
(入館の制限等)
第29条 当社は、入館者数がこの施設の収容者数を超えるおそれがあると判断した場合は、会員に承諾を得ることなく、この施設への入館を制限することがあります。
2 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、この施設への入館を禁止することができます。
- 当社からの会員証の提示に応じなかった場合
- この施設の係員の指示に応じなかった場合
- 第22条(禁止事項)各号のいずれかの行為をしたと当社が判断した場合
- 岸和田市市営自転車競技実施規則(昭和38年1月25日規則第2号)第70条第1項各号又は同条第2項に規定する者に該当すると当社が判断した場合
3 当社は、既に入館している会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、この施設からの退館を命ずることができます。
- 1.前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合
- 岸和田市市営自転車競技実施規則(昭和38年1月25日規則第2号)第71条第1項各号又は同条第2項に規定する者に該当すると当社が判断した場合
(免責)
第30条 当社は、次の各号に掲げる場合は、一切の責任を負いません。
- 第18条(会員証の紛失及び盗難等)に規定する事由の如何にかかわらず、第三者が会員証を用いてなされた行為に起因して、会員本人又はその第三者以外の者に損害が生じた場合
- 第26条(サービスの一時停止)に基づくサービスの一時的な中断に起因して、会員に損害が生じた場合
- 第27条(車券未発売の措置)に規定する場合であって、車券を購入することができなかったことに起因して、会員に損害が生じたとき
- サービスの提供に起因して、会員又は第三者に損害が生じた場合
- サービスを利用したこと及びサービスを利用できなかったことにより、会員に損害が生じた場合
- その他会員がこの規約に違反したことに起因して、会員又は第三者に損害が生じた場合
(個人情報の取り扱い)
第31条 会員及び入会を希望する方の個人情報の取り扱いその他の基本的事項については、別に定めるところによります。
(管轄裁判所)
第32条 会員と当社との間で生じた問題が解決しない場合は、第一審裁判所を東京地方裁判所の専属管轄とします。